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 宅地造成規制法が係る造成工事において、「ニューストンブロックは使用できるか」という問い合わせを頂くことがあります。宅地造成規制法の係る造成工事において、問題なく使用でき、多くの実績を有しております。
 宅地造成に関する工事の技術的基準として、次のものがあります。
政令 第五条(擁壁)
 切土又は擁壁(第三条第四号の切土又は盛土を除く。)とした土地の部分に生ずるがけ面は、擁壁でおおわなければならない。(以下、本文省略)
政令 第六条(擁壁の構造)
 全条の規定により設置する擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造のものとしなければならない。
政令 第六条(擁壁の構造)
 全条の規定により設置する擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造のものとしなければならない。
政令 第七条(鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造)
 第五条の規定により設置する鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁構造は、構造計算によって次の各号に該当することを確かめたものでなければならない。(以下、本文省略)
政令 第八条(練積み造の擁壁の構造)
 第五条の規定により設置する間知石練積み造その他の練積み造の構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。(以下、本文省略)
政令 第十五条(特殊の材料又は構法による擁壁)
 構造材料又は構造方法が第六条から第十条までの規定によらない擁壁で、建設大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものは、第六条の規定の適用については、同条本文に規定する擁壁(建設大臣が練積み造の擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、練積み造の擁壁)とみなす。
建設省告示 第千四百八十五号(昭和四十年六月十四日)
(宅地造成等規制法施行令の規定に基づき胴込めにコンクリートを用いて充填するコンクリートブロック練積み造の擁壁の効力を認定)
 宅地造成等規制法施行令(昭和三十七年政令第十七号)第十五条の規定に基づき、胴込めにコンクリートを用いて充填するコンクリートブロック練積み造の擁壁は、次の各号に定めるところによる場合においては同令第八条の規定による練積み造の擁壁と同等以上の効力があると認める。(以下、本文省略)
建設省宅地局宅地開発課長から都道府県担当部長あて(昭和四十年七月五日宅地発第三十六号)
(コンクリートブロック練積み造擁壁の認定について)
 胴込めにコンクリートを用いて充填するコンクリートブロック練積み造擁壁については、宅地造成規制法施行令第十五条の規定により、別添昭和四十年六月十四日建設省告示第千四百八十五号(以下、「告示」という)のとおり、告示の定めるところにより設置される場合には、宅地造成規制法施行令第八条の規定による練積み造の擁壁と同等以上の効力があるものと認定された。(以下、本文省略)
上記、政令・告示・通達の関係を図示すると下記のようになります。
 ニューストンブロックは、告示(第千四百八十五号)および通達(宅地発第三十六号)に示された製品性能(強度・製品重量・形状寸法当)や使用実績もクリアーしておりますので、宅地造成規制法の関わる造成工事においても問題なく使用できます。また、JISの製品認定(JIS A 5371 推奨仕様4-1)も受けております。
 しかし、一部の都道府県においては、都道府県独自の基準を設けてみえる場合も御座いますので、許可権者と協議の上お進め下さい。
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